2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
○打越さく良君 いろいろと努力されて、していただいているとは思うんですけれども、やっぱり、資生堂の社会福祉事業財団のレポートによれば、二〇一七年のイギリス全体の児童保護に関わるソーシャルワーカー数は三万六百七十人ということで、一人当たりのケース数は約十六・八ケースというふうに報告されています。
○打越さく良君 いろいろと努力されて、していただいているとは思うんですけれども、やっぱり、資生堂の社会福祉事業財団のレポートによれば、二〇一七年のイギリス全体の児童保護に関わるソーシャルワーカー数は三万六百七十人ということで、一人当たりのケース数は約十六・八ケースというふうに報告されています。
そして、そこから中段になりますけれども、同時に、学校という場が子供たちの心の安全基地となるように、問題行動への対応を緻密に体系化し、一人の児童の人権を徹底して守り切ったことで、学校という場が全ての児童の心の安全基地となり、児童、保護者、そして地域から信頼される場へと変容していった。自分を誇り、他者を尊重し、過去、現在、未来の全てに向き合える子供を育てる、本校の生きる教育が誕生したとあります。
言うまでもありませんが、現在、被害児童保護の美名の下、懲戒免職でなく自主退職を促す懲戒免職回避によって、わいせつ教員が県をまたいで再び教壇に立つ事例も後を絶たないことから、その厳密な運用と日本版DBSの整備は義務付けられるべきものだとの思いから、国民案にはそれらも入れております。
この協力員という方を置いているわけなんですが、これ、例えば東京都の例なんですが、深夜の電話対応の相談業務だけにとどまらず、児童福祉司と一緒に虐待ケースの児童、保護者との面接、家庭訪問なども行う職務として戦力的な位置付けをされています。しかし、その資格要件を見ていただきますと本当に厳しいものがありまして、多分これはほとんどOBじゃないとできないんです。三番、児童相談所の経験があるということですね。
もう一つ、児童相談所の中で、資料二につけさせていただきました児童保護のあり方についてです。 緊急安全保護ということで児童相談所に一時保護されるお子さん、数は年々ふえてきております。そして、ここ十年間は、大体、一時保護されると平均で一カ月過ごすことになります。
そして、児童相談所、児童保護局と警察が合同でチームをつくって連携をするときの基準としても、書かれたとおりの基準が示されています。 こういう警察と児童相談所などが共同で対処するための基準が明記をされている、この部分もやはり見習うべきところがあるなというふうに思いますけれども、これは、国家公安委員会及び厚生労働省、いかに考えるか、お伺いしたいと思います。
海外では、児童保護ワーカーと警察官がペアで家庭を訪問し子供を保護する仕組みになっています。子供の命を救うためには、児童相談所と警察との連携強化が必要不可欠です。 児相は、警察との情報共有は保護者との信頼関係を崩すおそれがあると案件を抱え込む傾向がありますが、それが最悪の結果となることも少なくありません。
他方、児童福祉司が虐待対応や児童、保護者への援助を行う力を身につけるためには、最低五年から十年の経験が必要との指摘もあります。 厚生労働大臣、児童相談所の体制強化にどう取り組みますか。
○根本国務大臣 厚生労働省が昨年実施した調査において、今委員からお話がありましたが、青森県から、生活保護台帳、児童保護台帳、青森県障害者相談センター資料に優生手術に関する情報が含まれていたとの報告を受けております。御協力をいただきました。 今回の法案では、都道府県が請求の受け付けや記録の調査、相談支援等の業務を担うこととされていると承知をしております。
その中で、一つ言いたいことは、今、重層的に支えていると言いますけれども、この中で、児童保護施設等の一時入所が、トワイライトステイも含めてですけれども、〇・七%なんです。一%にもまだ満ちていないんですよ、必要なときに受皿として公的に支えていく仕組みが。そして、こども緊急サポートネットワークも〇・三%、ホームヘルパーも〇・三%、子育てサポートセンターも〇・一%、急に必要になったときに使えない。
最近でも、とある特別支援学校の管理職も経験の浅い障害種の学校へ異動があり、児童、保護者からは不安の声が上がっていました。教員にとっても、僅かな期間に異動先の障害種について学び、専門性を身に付けなければならないため、大きな負担となります。少なくとも同一障害種の学校間での人事異動とすることが望ましいと考えます。
委員御指摘のように、児童福祉法第四十八条の規定によりまして、児童養護施設等の長あるいは里親に対しましては、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中または受託中の児童を就学させなければならないという明確な規定がある一方で、児童保護所については当該規定の適用になってございません。 私ども、今回いろいろと改めて整理をさせていただきました。
児童保護施設におられる方は二二%ということで、どこで生まれたか、どういう家庭環境で生まれたかで、意欲と能力があってもチャンスがなかなか生まれてこない。こういう固定化という指標もよくよく見ていただきたい。 日本では、年収四百万以下の家庭でございますと、大学進学率が三割でございます。一方で、年収一千万以上の御家庭だと、大学進学率が六割、四年制大学でございますが、そういう大きな差もある。
アメリカ、イギリスでは、児童保護部局と警察が虐待案件について全件について情報を共有していく。警察から児童相談所への情報提供だけではなく、児童相談所から警察への情報提供というものが必要です。今、日本では高知県しかこれは行われておりません。住民が通報するのも、やはり一一〇番に通報するということが非常に多いんだというふうに思います。
国連難民高等弁務官事務所、UNHCR、国連児童基金、ユニセフ、世界食糧計画、WFP、いわゆる国連の人道支援の御三家と言われる機関が、各国のNGOと協力して、難民支援、食糧支援、医療支援、教育支援、児童保護など、さまざまな人道支援に取り組んでいる。日本は、憲法九条を持つ国として、こういう非軍事の人道支援こそ抜本的に強化すべきであります。
警察による摘発と被害児童保護の連携を強化することを始め、政府の対策充実を求めるものです。 本法の保護法益は実在する児童の自由と人格であり、この観点から、今後、法の名称についても、ポルノから被害実態をより適切に表す児童性虐待描写物などを検討し、その規定も、わいせつ性や主観的要素を構成要件とするのではなく、児童への被害の重大性を評価する必要があります。
米国は、低所得者層向け住宅、職業訓練、これはどっちかというと厚生労働省的なお仕事でございますが、右のオーストラリアはまた、児童犯罪防止、児童保護、里親プログラムと、法務省所管の行政サービスに使われているわけでございます。 私、先日、環境省に行きまして、このソーシャル・インパクト・ボンド方式を使って、犬猫の殺処分ゼロのためのスキームとして活用したらどうかという提案をしたばかりでございます。
社会的養護というのは、一般的に定義をすると、保護者のいない児童、保護者に監護させることが適当でない児童について、公的責任で社会的に養育をし、保護することというふうに定義をできるのかなというふうに思いますけれども、この社会的養護の中でも、里親委託というものを典型的な例とする家庭環境での養育、家庭的養育と、児童養護施設それから乳児院といった、そういったところで育てる施設内養護、大きくこの二つの方向性があるというふうに
その内訳は、高齢者医療であり、市町村国保であり、生活保護であり、介護保険、児童手当、子ども手当、障害者自立支援、児童扶養手当、児童保護費などなどであります。この社会保障関係費と、それから教育関係費の負担金を合計しますと十六・八兆円で、全体二十一兆円のちょうど八割を占めるわけです。
また、連邦政府関係者からは、主にドイツにおける児童保護のための現行の法制度等について説明を受けました。現在、ドイツには、児童虐待防止法が制定される前の我が国と同様に、児童虐待に対応するための個別法はなく、その制定について議論がなされていること、また、児童虐待への対応としては、我が国と同様に病院や警察等の関係者のネットワークをどう生かすかが課題であるなどの説明がございました。
保育所運営費の負担金、児童保護費の負担金、地域子育て支援対策費、児童福祉施設整備費、児童扶養手当など、さまざまありますが、廃止もしくは減額される子育て支援はどういうふうにお考えなのかということについて、具体的にお示しをいただきたいと思います。
私がたまたま手にした資料が余り新しくないので前田さんにお聞きしたいんですけれども、二〇〇四年の資料なんですけれども、これは、イタリアの児童保護団体のテレホノ・アルコバレーノという団体が、サイト上の一万七千十六件の児童ポルノサイトをいわば調べた。